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理事会規程

第1条 この規程は、定款第15条3、同第29条ならびに同30条の規程にもとづき、本会の理事会の適正な運営をはかることを目的とする。
第2条 本会の通常または臨時総会に提出すべき下記の事項はあらかじめ理事会に提出して、その議決を経なければならない。
(1) 定款の変更に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 事業計画および収支予算に関する事項
(4) 事業報告および収支決算に関する事項
(5) 財産目録に関する事項
(6) その他理事会において必要と認めた事項
第3条 理事会は、本会の定款・規程または内規等において理事会の議決事項として定められた事項を議決するのほか、次の各号についてそれぞれ各号に定めるとおり議決しまたは実行する。
(1) 本会の定款・規程または内規等において会長の行うべき行為として定められている事項については、まず理事会においてその当否を審議し、会長に意見を具申する。
(2) 役員選挙に関する規程第2条の理事の構成に関する事項を議決する。
(3) 本会の運営に必要な規程・内規または規程・内規に類する諸種の取り決めを議決する。
(4) 前記各号のほか定款第15条3に規定する範囲において、本会の運営に必要な一切の事項を議決しまたは処理する。
第4条 前2条により、理事会において議決すべき事項は、すべて、該当業務担当の理事が立案して提案するものとする。
   
附則  
1. この規程は1999年1月13日より施行する。
2. この改正規程は2001年3月2日よりこれを施行する。

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