第1条 |
本会の目的達成に関係ある事項につき研究(試験調査を含む、以下同じ)の委託に応ずることがある。 |
第2条 |
研究を委託したい者は所定書式の申込書に研究事項を記載し、会長のもとに提出しなければならない。 |
第3条 |
会長は前条の申込書を受理したとき、その委託の受否に関して理事会の議に付する。 |
第4条 |
理事会が前条の委託を受託すると認めたときは、研究担当者を正会員または賛助会員より選ぶ。研究担当者は研究計画・所要研究費額および研究期間を決定して会長に報告する。 |
第5条 |
研究委託者は研究受託の通知を受けたときは指定期間内に研究費を前納しなければならない。ただし、委託者において前納方法がとれないときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。 |
第6条 |
いったん納付された研究費は、止むを得ない場合を除き、払い戻さない。 |
第7条 |
研究成果の発表は、特許に関する事項その他の重要事項については委託者、研究担当者および必要に応じて理事会が推薦する代表者の協議により定める。 |
第8条 |
本規程の改廃は理事会において定める。 |
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附則 |
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1. |
受託研究費受け入れ時に、委託総額の10%の金額を一般管理費として、本会会計に繰り入れるものとする。 |
2. |
本規程は2000年2月8日よりこれを施行する。 |