第1条 |
この規程は、著作者の権利の保護、学会活動の円滑な運営を目的として、ヒューマンインタフェース学会誌、ヒューマンインタフェース学会論文誌、ヒューマンインタフェース学会研究報告集、ヒューマンインタフェースシンポジウム論文集、ヒューマンインタフェースシンポジウム講習会資料、本学会発行の資料や書籍およびWWW コンテンツなどに掲載される記事、論文など「以下=本学会著作物等という」の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。 |
第2条 |
本学会著作物等の著作権は原則として本学会に帰属し、特別な事情により原則が適用できない場合、著作権の扱いについて著作者と本学会と協議し処置するものとする。 |
第3条 |
著作者が著作者自身による本学会著作物等の全文または一部を複製、翻訳、翻案などの形で利用する場合、これに対して本学会は原則的に異議申し立てをしたり妨げたりすることはしない。ただし、複製、翻訳、翻案などに際しては、出典を明らかにするものとする。 |
2. |
著作者は、著作者自身による本学会著作物を、著作者個人のWeb サイト(著作者所属組織のサイトを含む)に掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会の出版物にかかる出典及びWeb サイト掲載時注意書きを明記しなければならない。 |
第4条 |
第三者から本学会著作物等の複製あるいは転載に関する承諾の要請があり、本学会において必要と認めた場合は、著作者に代わって承諾することができるものとする。なお、ヒューマンインタフェース学会誌、ヒューマンインタフェース学会論文誌、ヒューマンインタフェースシンポジウム論文集、ヒューマンインタフェース学会研究報告集、ヒューマンインタフェースシンポジウム講習会資料の複写権については学術著作権協会へ委託する。 |
2. |
前項により、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会の会計に繰り入れることとする。 |
第5条 |
他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。 |
第6条 |
本学会が著作権を有する本学会著作物等に対して第三者による著作権侵害があった場合、本学会と著作者が対応について協議し処置するものとする。 |
2. |
本学会著作物等が第三者の著作権侵害、名誉毀損、またはその他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合は著作者が一切の責任を負うものとする。 |
第7条 |
この規程は、その執行以前の本学会著作物等の著作権についても適用するものとする。ただし、著作者から異議の申し出があり、その申し出が本学会で承認された場合を除くものとする。 |
第8条 |
本規程の改廃は理事会において決める。 |
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附則 |
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1. |
本規程は2001 年11 月21 日から施行する。 |
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(注釈)本規程の制定により著作権に関する内規は廃止される。 |
2. |
本規程は2009 年2 月27 日から施行する。 |
3. |
本規程は2010年11月29日から施行する。 |