2010年3月2日改定
第1条 | 選挙は、正会員の直接投票により、任期が満了する前年中に行う。但し、役員候補者および有権者は、選挙が行われる年(以下選挙年と呼ぶ)の7月末日現在の正会員とする。 |
(1) | 会長、副会長および監事の投票は単記とする。 |
(2) | 会長、副会長を除く理事の投票は、改選定数内の記載とする。 |
第2条 | 会長を除く役員の改選定数は、原則として半数とし、選挙年の理事会において決定する。 |
第3条 | 本法人の役員の任期は原則2年とする。ただし、会長を除く同一役職において連続し て4年を越えない限り延長が可能である。会長の任期は連続して2年を越えないものと する。 |
第4条 | 正会員に、役職別の50音順役員候補者リスト(投票用紙を兼ねる)を提出する。但し、正会員は自由に候補者以外の会員に投票することができる。 |
第5条 | 候補者は得票数の多い者から順に改選定数位までを当選とする。 |
第6条 | 任期途中に生じた役員の欠員を補充するための選挙を本規程第1条に記す選挙と同時に行うことができる。この場合、全候補者に任期を付記する。 |
第7条 | 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。本残存期間は、第3条の定める任期に含めないものとする。 |
第8条 | 理事会は別に定める細則にしたがって役員候補者の選出を行う。 |