第1条 | この細則は、「役員選挙規程」第6条に定められた役員候補者の推薦、選出に関する手続きを定めるものである。 |
第2条 | 候補者の推薦は、次の各項によるものとする。 |
(1) | 会長は全役員、全評議員および会長・副会長経験者に対して文書により候補者の推薦を求める。ただし、候補者の推薦は、各役職別に対応する員数内の記載とする。 |
(2) | 正会員は役員候補者に推薦したいものがいる場合は、正会員の推薦人3名からの推薦をもって、選挙管理委員会に届け出る。 |
(3) | 理事会では(1)(2)項に従って推薦を受けた役員候補者推薦リストを作成し、現役員の投票によって役職別に順位を決定する。なお、上記役員候補者推薦リストの作成にあたって、大学(公立研究機関を含む)と民間企業(民間団体を含む)への所属人数に著しい差が生じる場合、また著しく同一所属機関に偏る場合にあっては理事会で調整できるものとする。 |
(4) | 得票数に同数の役員候補推薦者があった場合は、同数のものについて理事会への出席役員による投票を行い順位を決定する。 |
第3条 | 役員候補者の決定は、次の各号によるものとする。 |
(1) | 会長、副会長、理事(会長・副会長を除く)、監事の順に、本細則第2条により定まった推薦候補者の順位に従って、会長名で立候補の意思を確認する。もし承諾が得られない場合は推薦順位の次点者を順次繰り上げて当該の候補者の意思を確認するものとする。 |
(2) | 被推薦候補者のうち、同一人が二つ以上の役職(会長、副会長、会長・副会長を除く理事、および監事)にわたるときは、最初に立候補の意思の確認できた役職に限定し、他は削除するものとする。 |
(3) | 欠員補充のための役員候補者は、正規の選挙の候補者が決定した後、候補者推薦リストの次点者から順次(1)の方法によって決定する。 |
(4) | 7月末現在で正会員でない候補者が生じた場合も(1)の方法に準じて決定する。 |
第4条 | 理事会が推薦する役員候補者の数は次の基準による。 |
(1) | 会長候補者 改選がある場合のみ1名 |
(2) | 副会長候補者 1名 |
(3) | 会長・副会長を除く理事候補者 改選される理事数 |
(4) | 監事候補者 1名 |
(5) | 欠員補充のための選挙の場合 欠員数 |
(2002年8月22日改定)
(2014年7月17日改定)
(2018年2月10日改定)