2000年12月11日制定
1. | 本委員会は、電子メディアを用いた会員への広報活動、及びそれらにかかるシステム開発・整備を取り扱う。 |
2. | 本委員会は、本会常設委員会規程で定める委員長1名、副委員長1名および委員8名程度で構成し、委員長は委員の中から幹事若干名を指名する。幹事は、広報委員会活動の実務を取りまとめる。 |
3. | 本委員会は、情報流通の円滑化のために、他の委員会に連絡委員をおく。 |
4. | 本委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
5. | 本委員会は、その活動にあたり、理事会に計画書を提出し承認を得るものとする。 |
6. | 本委員会の発行する出版物、電子メール、WWWコンテンツなどの著作権に関しては、本学会会誌編集委員会が定める規定に準ずる。 |
(注)電子広報委員会の設置により、常設委員会規程と論文誌投稿規程の一部を以下のように変更する。 (2000年12月11日改訂)
*常設委員会規程は、第1条6項に以下の文を追加する。
第1条 | (6)電子広報委員会 電子メディアを用いた会員への広報活動に関する会務を行う。 |