2013年3月31日改訂
第1章 |
研究会運営委員会の組織と運営 |
第1条 |
研究会運営委員会は、専門研究委員会を統括し、各専門研究会の円滑な運営の支援を行う。また自ら研究会を開催することもできる。 |
第2条 |
研究会運営委員会は、本学会常設委員会規定に従い、委員長1名、副委員長1名、委員として専門研究委員会の代表各1名および若干名で構成する。委員長は、委員の中から幹事1名以上を指名する。幹事は研究会運営委員会の実務を取りまとめる。 |
第3条 | 研究会運営委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。各専門研究委員会代表の委員の任期は専門研究委員会で定める。 |
第2章 | 専門研究委員会の組織と運営 |
第4条 | 専門研究委員会(略称SIG)は、特定の分野の研究発表、情報交換の場として研究会を開催し、本学会の目的に沿った学術研究活動を促進することを目的に組織される。 |
第5条 | 専門研究委員会には、常設専門研究委員会と時限専門研究委員会がある。常設専門研究委員会は、本学会の基幹分野の維持・拡大を目的として設置するもので、運営期間は原則3年とするが、更新の上限を定めない。時限専門研究委員会は、新規分野の開拓を目的として設置するもので、運営期間は原則1年とするが、3年を上限に更新を認めるものとする。 |
第6条 | 専門研究委員会の新設および更新は、正会員の申請に基づき、研究会運営委員会で承認する。申請に際しては、名称、略称(SIG○○○)、目的、組織、運営期間、活動計画概要を記した専門研究委員会設立申請書または、専門研究委員会更新申請書を研究会運営委員会に提出する。なお、更新時には、名称及び略称の変更を申し出ることができる。 |
第7条 | 専門研究委員会は、委員長1名、副委員長1~2名、幹事1名以上、および委員からなる。任期は、承認された運営期間とし、専門研究委員会が更新されたときには、再任を妨げない。また、専門研究委員会委員長は、専門研究委員会幹事から電子広報リエゾン担当を1名指名する。なお、運営期間中に新任・退任が生じた場合は、速やかに研究会運営委員会に報告し、承認を得る。 |
第8条 | 専門研究委員会は、第3章に規定される研究会を開催する。常設専門研究委員会は、研究会(A)を年2回以上開催する。複数の専門研究委員会で研究会(A)を開催することもできる。この場合、一つの専門研究委員会を主担当と定める。なお、主担当ではなく開催する研究会(A)については、先の年2回以上の規定に含められる回数は1回までとする。また、研究会(B)を随時開催することもできる。時限専門研究委員会は、研究会(B)を随時開催する。 |
第9条 | 専門研究委員会は、前年度の所定の期限までに、研究会の開催計画を研究会運営委員会に提出し、承認を受ける。専門研究委員会は活動状況を、随時研究会運営委員会に報告するとともに、毎年度末および運営期間終了時には活動成果報告書を研究会運営委員会に提出する。 |
第10条 | 専門研究委員会は、常にその活動を広報することに努め、会の内外に周知広報すべき情報を管理し、適切な媒体を用いて、その活動に関わる情報の周知広報を行う。また、活動成果は学会誌やウェブサイト等を利用して公開する。 |
第3章 | 研究会 |
第11条 | 研究会には、研究会(A)、研究会(B)、および研究会(C)がある。 |
第12条 | 研究会(A)は、学会の基幹分野における研究成果の発表・討論を行い、担当分野の学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする。 |
2. | 研究会(A)は、常設専門研究委員会が主催する。また、他学会、大学、公的研究機関などと共催できる。なお、その場合は、発表・参加・資料集発行・著作権等の条件について、事前に相手方と協議するものとする。 |
3. | 本学会正会員、学生会員、また主催する常設専門研究委員会が認めた者は、研究会(A)で発表できる。連名での発表の場合は、その内1名が正会員、学生会員、または主催する常設専門研究委員会が認めた者であればよい。但し当該研究会の目的に合わない場合、主催者はその発表を認めないことがある。 |
4. | 本条第5項に定める研究報告集を定期購読している会員ならびに共催する学会、大学、公的研究機関などが認めたものは研究会(A)に無料で参加することができる。研究報告集を定期購読していないものは、研究会(A)に参加する際に別途定める参加費を支払わなければならない。 |
5. | 研究会(A)の発表資料は、学会が発行する「ヒューマンインタフェース学会研究報告集(以下研究報告集と称す)」に収められる。 |
6. | 発表者は、原則として研究報告集に掲載する発表資料を作成する。発表資料の著作権については、学会著作権規程に従う。 |
7. | 研究会(A)の経費は、学会会計より支出する。 |
第13条 | 研究会(B)は、自由な形式の研究会(談話会、勉強会、ワークショップ、シンポジウム、調査研究会等)であり、担当分野の学問・技術の発展・普及を図ることを目的とする。 |
2. | 研究会(B)は、常設専門研究委員会または時限専門研究委員会(以下専門研究委員会と称す)が主催する。専門研究委員会は、随時研究会(B)を開催することができる。また、他学会、大学、公的研究機関などと共催できる。なお、その場合は、発表・参加・資料集発行・著作権等の条件について、事前に相手方と協議するものとする。 |
3. | 本学会正会員、学生会員、また主催する専門研究委員会が認めた者は、研究会(B)で発表できる。連名での発表の場合は、その内1名が正会員、学生会員、または主催する専門研究委員会が認めた者であればよい。但し当該研究会の目的に合わない場合、主催者はその発表を認めないことがある。 |
4. | 専門研究委員会は資料集を作成することができる。発表資料の著作権については資料集毎に検討する。 |
5. | 研究会(B)の運営に伴う事務、および資料集の作成・販売等は主催する専門研究委員会がその責任において行う。 |
6. | 研究会(B)の経費は、学会会計より支出する。 |
第14条 | 研究会(C)は、新分野の探索、調査、若手研究者の育成など、研究会運営委員会が特に定めた目的をもって開催する研究会であり、学会が主催する。 |
2. | 研究会運営委員会は、随時研究会(C)を開催することができる。また、他学会、大学、公的研究機関などと共催できる。なお、その場合は、発表・参加・資料集発行・著作権等の条件について、事前に相手方と協議するものとする。 |
3. | 本学会正会員、学生会員、また研究会運営委員会が認めた者は、研究会(C)で発表できる。連名での発表の場合は、その内1名が正会員、学生会員、または研究会運営委員会が認めた者であればよい。但し当該研究会の目的に合わない場合、主催者はその発表を認めないことがある。 |
4. | 研究会運営委員会は資料集を作成することができる。発表資料の著作権については資料集毎に検討する。 |
5. | 研究会(C)の経費は、学会会計より支出する。 |
第4章 | ヒューマンインタフェース学会研究報告集 |
第15条 | 「ヒューマンインタフェース学会研究報告集(以下研究報告集と称す)」は学会が発行する研究会(A)の資料集である。また研究会(C)の資料集に収められた資料を含むことができる。 |
第16条 | 研究報告集の発行は本学会とする。発行に伴う事務は学会事務局が担当する。 |
第17条 | 研究報告集に収められる各資料の発行日は、原則、当該研究会の開催初日の一週間前とする。 |
第18条 | 研究報告集は国際標準逐次刊行物番号(ISSN)を有する電子媒体のみとし、研究報告集の年間購読者には当該年度の研究報告集を収めたメディアを次年度の早い時期に送付する。研究報告集の年間購読者は発行済みの資料を学会ウェブサイトで閲覧できる。 |
附則 1. | 研究会運営委員会、常設専門研究委員会、時限専門研究委員会の実務に関わる手続き、手順等については、別途、細則を設けることができるものとする。 |
2. |
研究報告集を定期購読していないものが研究会(A)に参加する際の参加費は、以下に掲げる額とする。 大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生 1日あたり500円 その他 1日あたり1,000円 |